信州TLO
特許申請手順

特許になる発明

特許になる発明

特許として認められるための主な要件は次の通りです

発明であること
発明は、特許法上、次のように定義付けされている。
「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」
新規性があること
特許出願前に日本国内又は外国において、公然知られた発明、公然実施された発明、頒布された刊行物、インターネットにより公開された発明は新規性がない。
進歩性があること
進歩性とは、特許出願前に当業者が公知技術に基づき容易に発明をできる程度以上であることをいう。特許を取ろうとする発明が公知技術等と異なり新規性がある場合であっても、公知技術から容易 に考え出せるような発明は、進歩性がないと判断され、特許取得はできない。
先願であること
先願とは、同じ発明について複数の者が特許庁に対して特許出願した場合に、一番最初にされた 特許出願をいう。先願のみに特許が付与され、他の特許出願は、拒絶される。
国内優先権制度:最初の出願より1年以内に国内優先権を主張して出願し直すと、最初の出願に記載されていた発明は、最初の出願の出願日を基準に新規性・進歩性・先願等が判断される。
明細書の記載が規定通りであること
特許出願する際に提出する明細書には、事細かに記載要件が定められているため、この記載要件を充足する必要がある。

特許法で保護される発明とは

特許は一定条件の下取得することができます。  
その条件とは、まず、大前提として、特許法上の「発明」に該当することが必要です。次に、特許を取得する条件を満たさなければなりません。 このように、特許を取得するためには、いくつかの「ハードル」があり、それを乗り越えた発明が、特許発明になります。 それでは、まず最初に、特許法上の「発明」とは何でしょうか?

発明とは、 『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう』 と、特許法で定められています。

自然法則を利用していること
自然法則そのものは、新しく何も作り出さないので、特許の対象とはなりません。 自然法則に反するものや、自然法則そのもの(発見)、自然法則ではないものは、特許法上の発明に該当しません。
例)自然法則に反するもの・・・永久機関
自然法則そのもの・・・・・万有引力の法則
自然法則ではないもの・・・哲学・経済の法則
技術的思想であること

「技術」とは、一定の目的を達成するための具体的な手段を意味します。
第三者に客観的に伝達出来、第三者が実現できるものをいいます。
「客観的に伝えられるもの」を意味するので、例えば、個人の練習によって得られる技能などは含まれません。 又、特許制度は、発明という「アイデア」を保護する制度なので、発明が形になっている必要は必ずしもありません。
例えば、「方法」なども特許法上で保護されます。

創作であること
あなたが従来には無い発明を「新しく」作り出すことを意味します。
決して、他の人が創作した発明の真似でなく、社会に「新しい発明」を公開することが重要です。 創作でない発明の例)発見・自明のもの
技術的に高度のものであること
技術的に高度のものは、特許法で保護され、高度でないものは、実用新案法で保護されます。

発明の確認〜認証までの流れ

発明の相談手順
1 研究成果  
2 発明アイデアシートの作成・提出 提出先・信州TLO
3 発明のヒヤリング 信州TLO,産学連携コーディネイターが実施企業の有無、発明の新規性、市場性、技術分野等について調査します。
4 発明と認定
5

発明届の提出
発明譲渡書学内配分比率の届出の提出

提出先・産学連携推進本部
6 発明審査委員会による審査 「発明」に該当するか、職務発明か、権利帰属等について審査する。
7 発明の帰属の決定 発明者へ通知
特許出願から特許権満了までの手続のフロー

必要提出書類(クリックするとダウンロードが始まります)

1.発明アイデアシート

2.発明届の提出

3.発明譲渡書

4.学内共同発明者間における発明の配分比率に関する届出