1. 特許とは知的財産の一種
「知的財産権(Intellectual Property Rights)」とは、人間の知的創造活動について、その創作者に権利保護を与えるものであり、(1)技術的創作物についての権利、(2)営業標識についての権利、(3)文学的・美術的創作物についての権利の三つに大別されます。これを図示したものが下図です。「知的財産(所有)権」と「特許」は、共に「知的活動によって生じた無形の(形のない)財産権」ですが、「知的財産(所有)権=特許」ではありません。
これらの権利のうち、「特許(Patent)」「実用新案(Utility Model)」「意匠(Design)」「商標(Trademark)」を総称して「工業所有権(Industrial Property)」と呼びます。工業所有権制度の目的は、第一に、新しい技術やデザイン、自社の商品やサービスを示す商標などについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持することにあります。第二の目的は、新しい技術などの内容を広く一般に公開することで、研究の重複を未然に防いだり、新しい研究のヒントを与えたり、すでにある技術をさらに発展させるための情報を発信することにあります。工業所有権制度は、この二つの目的、つまり、「独占」と「公開」(または「個人」と「社会全体」)のバランスの上に成り立っていると言えます。
2. 特許とノウハウの違い
特許 |
ノウハウ |
| 特許庁に出願、登録が必要 | 特段の手続き不要 |
| 権利期間は有限 | 期限は制限なし |
| 取得・維持費用が必要 | 秘密管理が必要 |
| 公開されるため、技術漏出や模倣の恐れあり | 秘匿にしているため、漏出、模倣が生じにくい |
| 権利期間中は実施件を占有 | 第三者が独自開発したり、不特定者に知られると権利性なし |
保護期間は有限 |
秘密として保護されている限り存続 |
